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豊川の工務店タツミハウジング です!
2020年ももう3か月が過ぎました。
4月は年度の変わり目。1月に立てた目標を思い出しながら、また新たな気持ちで頑張っていきたいですね!
さて、始まったばかりの4月ですが、今年の4月は歴史的に見ても大きな分岐点となっていることをご存知ですか?実は、明治時代より約120年続いてきた民法が改正され、今月から施行されます。私たちがはたらく住宅業界にも変更点がたくさん。今回は民法改正でかわる住宅業界についてお話します。
瑕疵
民法改正にあたり、みなさんに最も影響があると考えられるのが、「瑕疵」という言葉の表現変更です。瑕疵とは、本来おうちに備わっているはずの機能や品質、性能、状態が備わっていない場合につかわれる言葉。事故物件の話題などで耳にした経験がある人も多いのではないでしょうか?
今回の民法改正で、この「瑕疵」という言葉は「契約不適合」という言葉に置き換わります。これまでよりも、より明確に不十分であるニュアンスが強くなるんですね。
家づくりにおいては、図面通り建てられているかがより厳格にチェックされ、「契約不適合」物件の場合、消費者は契約解除できるようになります。私たち、つくる側の人間にとっては、よりお客さまのことを考えながら家づくりに臨む必要がありますが、お客さまにとっては、より安心・安全なおうちが手に入れられるようになるんですよ!
図面との照合チェックを従来の4回から14回
タツミハウジングでは、今回の民法改正に合わせ、おうちと図面との照合チェックを従来の4回から14回に増やしています。これまで以上に安心・安全なおうちをみなさんに届けられるよう、試行錯誤しながら頑張っているところです。
もちろん、これまでのように着工中のおうちに細かな変更を加えることも可能ですが、正しい図面を再提出する必要が出てくるため、作業が少しスピードダウンしてしまいます。このあたりはどうぞご理解をお願いいたします。
民法が変わっても、タツミハウジング が目指す家づくりはおなじ。お客さまのお話に耳をかたむけ、これまで以上に良質なおうちを建てていきたいと考えています!
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動画撮影協力は浜松のJW Ocean Bright
→JW Ocean Bright ホームページ