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今回は、令和7(2025)年12月31日まで適用される
「バリアフリー改修に係る所得税額の特別控除」についてお話しします。
この制度を活用すれば、高齢者や障がいをお持ちの方々にとって住みやすい住環境づくりを進める際の
経済的負担を軽減することができます。
目次
◆特例措置の概要◆
一定の個人が、自己の居住の用に供する家屋にバリアフリー改修工事を行った場合又はバリアフリー改修工事と併せて
増改築等工事を行った場合について、以下の控除額(=(ア)又は(ア)と(イ)の合計)が所得税から控除されます。
(ア)※1ー定のバリアフリー改修※2に係る標準的な工事費用相当額※3(上限:200万円) 10%が控除されます
(イ)※1以下、①、②の合計額
(上限:(ア)と同額又は1000万円ー(ア)控除対象額のうち、少ない方の金額)
1.(ア)の工事に係った標準的な工事費用相当額のうち、200万円を超えた額
2.(ア)以外の、一定の増改築等※4の費用に要した額
5%が控除されます
※1(ア)、(イ)共に補助金等の交付がある場合は、当該補助金等の額を差し引いた後の金額です。
※2 一定のバリアフリー改修とは、減税対象となる工事で、2ページ目に記載しています。
※3 標準的な工事費用相当額とは、平成21年国土交通省告示第384号にて定められているものです。対象となるバリアフリー改修にかかる工事及び金額は、告示内の表で掲げられているものとし、実際にかかる工事金額ではありません。
※4 一定の増改築等:住宅ローン減税(増改築)対象となる工事であり、第1号~第6号工事のいずれかに該当する工事
(費用は、実際に当該工事に要した額(税込)です。
詳細な計算方法については、国交省HPで簡易計算ツールを公開しておりますので、そちらをご覧ください。
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk4_000250.html
例えば、浴室の段差解消や手すりの設置、引き戸への変更などが対象となります。
また、工事費用の一部が補助金で賄われる場合は、その金額を除いた分が控除対象となります。
◆適用を受けるための主な条件◆
①減税申請者が次のいずれかに該当する者
•50歳以上の方
•要介護認定又は要支援認定を受けている方
•障がいをお持ちの方
•上記、又は65歳以上のいずれかに該当する親族と同居している者
②減税申請者が所有し、かつ主として居住の用に供する家屋であること
③バリアフリー改修工事の標準的な工事費用相当額から補助金等を差し引いた額が50万以上を超えていること
④店舗等併用家屋の場合は、工事費用のうち2分の1以上が自己の居住用部分であること
⑤床面積が登記簿表示上で50㎡を超えていること
⑥店舗等併用家屋の場合は、床面積の2分の1以上が居住用であること
⑦家屋の引渡し又は工事完了から6ヶ月以内に居住の用に供すること
⑧合計所得金額が2000万円以下であること
⑨改修工事を行い、令和7年12月31日までに居住の用に供していること
◆適用を受けるための必要なこと◆
確定申告の際、以下の書類を税務署に提出。
1.確定申告書
2.住宅特定改修特別税額控除の計算明細書
3.登記事項証明書
4.増改築等工事証明書※5
5.補助金等の交付を受けている場合は、補助金等の額がわかる書類
6.介護保険の被保険者証の写し等適用対象者であることを証明する書類 等
※5 増改築等工事証明書は、
(1)登録された建築士事務所に属する建築士、
(2)指定確認検査機関、
(3)登録住宅性能評価機関、
(4)住宅瑕疵担保責任保険法人のいずれかが発行。
~バリアフリー改修で暮らしやすい住まいを~
私たち工務店では、手すり設置や浴室・トイレの改修など、バリアフリー工事を幅広く承っています。
住まいの安心・安全を叶えるサポートをいたしますので、ぜひお気軽にご相談ください。
詳しくは、国土交通省の公式サイトでも確認できます。
住まいを通じて、皆様が笑顔あふれる暮らしを提供することが私たちの使命です!
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